治療のお話

公的支援制度

監修:鹿児島大学 名誉教授
 武井 修治先生

小児慢性特定疾病対策

若年性特発性関節炎は、小児慢性特定疾病対策の対象疾患の1つです。18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)が対象で、申請して認定されれば医療費の助成や日常生活用具の給付などが受けられます。詳しい手続きは、お住まいの自治体や保健所の窓口へお問い合わせください。

指定難病1)

若年性特発性関節炎のうち、小児期発症特有の病型は、全身型、少関節炎、リウマトイド因子(RF)陽性多関節炎、RF陰性多関節炎であり、指定難病の対象疾患です。指定難病は年齢に関係なく申請できますので、20歳を超えて小児慢性特定疾病対策事業から外れた方も、一定の基準を満たしていれば認定され、医療費助成が受けられます。詳しい手続きは、お住まいの自治体や保健所の窓口でお尋ね下さい。

詳しい手続きは、最寄りの各種窓口にお問い合わせを

1)難病情報センター:若年性特発性関節炎(指定難病107)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/3946 (2022/6/10参照)

2022年10月作成 ENB46M014A